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貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正(国土交通省)

10月10日、国土交通省は、貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正(改正旅客自動車運送事業運輸規則等の公布)を行ったことを公表しました。


これは、令和4年10月に発生した貸切バスの横転事故で計29名が死傷したことを踏まえた改正で、点呼記録や安全取組みに関する内容が含まれています。


具体的には、一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、次の対応を求める内容となっています。


1 輸送の安全に係る書面および記録の保存期間の延長等

 → 運送引受書、手数料等の額を記載した書類、点呼の記録、業務記録および運行指示書の保存義務について、保存期間を1年間から3年間に延長

 → 点呼の記録については電磁的記録として保存することを義務付け


2 録音および録画による点呼記録の保存の義務付け

 → 点呼を行った際の状況を録音および録画(電話点呼については、録音のみ)して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付け


3 アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け

 → アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行う際に、上記2により録画をしている場合を除き、当該呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付け


4 ディジタル式運行記録計の使用の義務付け

 → 事業に使用する自動車の運行距離等の記録をディジタル式運行記録計により行い、電磁的記録として3年間保存することを義務付け


5 安全取組みの公表内容の拡充

 → インターネット等で公表が義務付けられている安全取組みの内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導を追加


この改正は、令和6年4月1日より施行(ただし、令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でもよい)されます。



詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

貸切バス 点呼 アルコール検知器 運行記録 安全運転



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