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第11回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(出入国在留管理庁)

10月4日、第11回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が開催され、今秋に予定されている最終報告書の取りまとめに向けた議論が行われました。


次のような論点が対象となっています。


1 新たな制度および特定技能制度の位置付けと両制度の関係性等【総論】

2 人材育成機能や職種・分野等の在り方

3 受入れ見込数の設定等の在り方

4 転籍の在り方

5 監理・支援・保護の在り方

6 特定技能制度の適正化方策

7 国・自治体の役割

8 送出機関および送出しの在り方

9 日本語能力の向上方策


例えば、次のような意見があります。


●外国人技能実習機構の役割に応じた体制の整備等【上記5】

項番162 受入れ企業の要件について、特定技能制度の雇用契約適合性の要件が参考になるのではないか。技能実習における雇用契約は特定技能の雇用契約よりも特殊であるが、技能実習法には、技能実習雇用契約という概念が法律上なく、新たな制度では特定技能の雇用契約のような概念を法律上設けてはどうか。契約内容の明確化と待遇の説明は、労働法制の現在のトレンドであることから、人材育成目的や実習計画の骨子を契約に盛り込むような形を促進し、それを本人に明示し、かつ合意したという書類の作成保存を明確化することとしてはどうか。


●悪質な団体等への対応方策【上記5】

項番169 不適正な監理団体もあることから、今よりさらに監理団体、実習実施者を厳しく指導することが必要になる。例えば、賃金不払い、最低賃金違反等の労働関係法違反、決算書や証拠書類の偽造、改ざん等を行った場合は、関わった監理団体を公表し、許可を取り消すことをより迅速に行ってほしい。


●外国人技能実習機構の役割に応じた体制の整備等・行政の指導監督体制の在り方【上記5・6】

項番173・199 来日後の初期段階における就労に必要な日本語の修得、業務についての必要最低限の知識の修得という点で、育成計画を作成させて機構がチェックすることは必要だが、その後の技能修得はOJTが中心となり、業務の幅や進度も人によって異なるため、さらに詳細な育成計画を個別具体的に作成して機構が認定審査を行うことは実態に合わず、必要もない。それよりも、処遇、待遇等で問題のある案件に踏み込んだ監督・保護を行うことができるように業務の重点を移し、人員も増やすべきである。その上で、機構の監督・保護の対象を少なくとも特定技能1号にも広げるべきである。


●国、自治体、法テラス、弁護士会、NGO等の支援および相談への関与の在り方(外国人技能実習機構との連携の在り方を含む)【上記5】

項番180 法令違反、人権擁護、人権侵害防止への実効性のある対策として、労働法令も含めた法令違反のための連携強化、申告等があって所轄機関が調査をした場合は、相互通報を促進することが考えられる。


項番182 ハローワークや労働基準監督署を含む外国人労働施策に関するチェック体制の強化や施策を実施する上で必要な予算の確保を含めた支援、管理監督体制の強化が必要である。また、外国人技能実習機構だけでなく、ハローワークなどの相談体制のさらなる充実が必要である。


●登録支援機関による支援の在り方(監理・保護機能を追加することの適否や登録制度であることの是非を含む)・悪質な登録支援機関への対応方策【上記6】

項番194・198 特定技能外国人に対する職業紹介事業は無料のみとすべきである。登録支援機関が悪質な引抜き行為を行えない仕組みを作り、無資格で職業紹介事業を行う者への取締り強化、無資格の職業紹介事業者を利用する登録支援機関の取締り強化をしてはどうか。


●業所管省庁の役割の見直し(より良い受入れを後押しする役割を担う方向での見直し方策)・関係者の役割分担や負担費用の在り方【上記7・9】

項番209・253

日本人と同様に労働者性を強く認めるのであれば、受入れ側に余分なコストが掛からないようにしていくことが必要である。特に受入れ時の日本語能力や技能を身につけるにあたっては、国等が関与することで、コストをできるだけ国が負担していくという在り方が必要ではないか。



詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

技能実習 特定技能 人材育成 雇用契約 人権 賃金不払い 最低賃金違反


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