top of page
検索
執筆者の写真Qualia

社会保険被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへお知らせ

令和6年10月から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等(現在は被保険者数 101人以上の企業等:「特定適用事業所」と言います。)で働く以下の要件にすべて該当 する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されました。 対象事業所には、「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が発送されています。 お早目のお手続きが必要です。対象事業所様におかれましては、ご確認お願いします。


閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ハローワークにおけるAIの活用について検討するための省内プロジェクトチームを設置します

AIの技術が進展する中で、民間分野を中心として、労働力需給調整分野におけるAIの活用の検討が進んでいるところ、厚生労働省では、公的機関であるハローワークにおいても、オンラインでのサービスの提供を行っているハローワークインターネットサービスについて、AIの活用を検討するための...

全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年 度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予 定年月日は別紙のとおりです。 これは、7月 25 日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「...

就業規則の変更 速やかに提出を

山口・徳山労働基準監督署(宮本敏和署長)は、今年度実施した監督指導において、就業 規則の届出を行っていない事業場を複数確認したことから、リーフレットを作成し、速や かな届出を呼び掛けている。過去に作成・変更した就業規則について、届出が済んでいな...

Comments


bottom of page